組合からのお知らせ

2024-04-04 10:37:00
障害者差別解消法が変わります!

R3年に「障害者差別解消法」が改正され、事業者による合理的配慮の提供の義務化について、R6年4月1日から施行されました。各サロンでも対応して頂くようにお願いいたします。


(内閣府
リーフレットからの抜粋)

・障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会を実現することを目標としています。

・事業者による、障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

具体的には

➀不当な差別的取り扱いは禁止です!

(禁止の例)障害のある人が来店されたときに正当な理由なく、障害を理由として入店をお断りする

 店主「障害のある方は、保護者や介助者がいなければ入店してもらえません」‥禁止です

②合理的配慮の提供が義務化されました!

(義務違反の例)難聴のお客様から、筆談で要望を伝えたいと申し出があったのに

 店主「筆談での会話は前例もないですし、時間がかかるので対応できません」‥違反です。

※いろいろな障害や性別・年齢・性の違いも考慮する必要があり、具体的な例は数限りなく出てくると思います。

しかし、すべての要望に応えなければならない訳ではありません。障害のあるお客様から、色々な場面でご要望があった場合には、まず丁寧に話をお聞きした上で、各サロンで負担が過重でないときには必要かつ合理的な配慮を講ずることを気を付けてください。

内閣府が発行しているリーフレット等をご案内しますので、是非ご覧ください。

 

●障害者差別解消法が変わります!(リーフレット )

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

●ケースごとの考え方など 詳しく知りたい方はこちら

不当な差別的取扱い・合理的配慮の提供に係るケーススタディ集

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/case-study.html

●障害者差別解消法の概要や障害特性ごとの「合理的配慮の提供」に関する 事例等を知りたい方はこちら

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/