コロナで影響を受ける事業者への支援策について
pamphlet.pdf (1.69MB)
↑ 経済産業省がまとめている支援策のPDFファイルです。
かなりの量がありますので、使えそうなものについて要約をこちらにしていきたいと思います。
1. 雇用調整助成金
従業員に休業をさせ、給与に代わって休業手当を支払う場合、国から一定割合の助成金があります。
新型コロナの特例措置として、手続きが緩和され、助成額も4/5になるなど、使いやすく見直されています。
①今回の特例措置の実施期間は、2020年4月1日から6月30日までです。
この期間においては、複数月をまとめて申請することができます。
②対象となる事業者は、雇用保険の適用事業主です。
客数の減少やお店を閉めるなど、コロナによる影響を受けた場合申請できます。
③提出した前月の売上が、前年同月比で5%以上減少したとき対象となります。
④新入社員や被保険者でないアルバイトの方でも対象になっています。
⑤助成率は、中小企業だと4/5、解雇を行わない場合は9/10となります。
⑥受給できる金額は、休業手当に助成率を乗じた額です。(上限:1人あたり1日8,330円)
⑦この助成金を利用するには、「計画届」と「支給申請」を提出します。
6月30日までは「計画書」提出の前に休業に入っていても事後提出が可能です。
「支給申請」には、出勤簿・就業規則・賃金台帳・給与規定などの写しを添付しなくてはいけません。
簡素化されたとはいっても、初めてのことで必要書類などが難しく感じられます。
詳しいことは、上に貼りましたファイルや、厚生労働省HPを確認してください。
社会保険労務士にご相談されるのが確実かもしれません。
2. 持続化給付金(現金支給)
売上高が前年より50%以上減ったことを条件に、法人の中小企業には最大200万円以内、個人事業主には最大100万円以内が支給されます。この給付金は、貸付ではなく現金給付となる予定です。
補正予算成立後に申請受付が始まるとみられており、ゴールデンウィークの前に成立するか、後になるかといった状況です。
★持続化給付金に関する相談窓口は
中小企業庁金融・給付金相談窓口→ TEL:03-3501-1544
3. 小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
小学校等が休業となり、子供を世話するために休暇をとる従業員に、休暇中に支払った賃金を全額助成するのがこの助成金です。
労働基準法で定められている年次有給休暇とは別に、有給の特別休暇を取らせた事業主に、休暇中の賃金額の全額が支給されます。
上限額は1人あたり1日8330円です。
休暇は2020年2月27日~6月30日の間に取得したものが対象です。
また半日・時間単位の休暇、欠勤・年次有給休暇を事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象になります。
ただし、日曜日や春休みなどもともと学校が休日であった日は対象外です。
申請期間は6月30日までであり、法人単位で対象労働者を一度にまとめて申請する必要があります。
詳しくは、厚生労働省HPをご参照ください。