組合からのお知らせ
R3年に「障害者差別解消法」が改正され、事業者による合理的配慮の提供の義務化について、R6年4月1日から施行されました。各サロンでも対応して頂くようにお願いいたします。
(内閣府リーフレットからの抜粋)
・障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会を実現することを目標としています。
・事業者による、障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
具体的には
➀不当な差別的取り扱いは禁止です!
(禁止の例)障害のある人が来店されたときに正当な理由なく、障害を理由として入店をお断りする
店主「障害のある方は、保護者や介助者がいなければ入店してもらえません」‥禁止です
②合理的配慮の提供が義務化されました!
(義務違反の例)難聴のお客様から、筆談で要望を伝えたいと申し出があったのに
店主「筆談での会話は前例もないですし、時間がかかるので対応できません」‥違反です。
※いろいろな障害や性別・年齢・性の違いも考慮する必要があり、具体的な例は数限りなく出てくると思います。
しかし、すべての要望に応えなければならない訳ではありません。障害のあるお客様から、色々な場面でご要望があった場合には、まず丁寧に話をお聞きした上で、各サロンで負担が過重でないときには、必要かつ合理的な配慮を講ずることを気を付けてください。
内閣府が発行しているリーフレット等をご案内しますので、是非ご覧ください。
●障害者差別解消法が変わります!(リーフレット )
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
●ケースごとの考え方など 詳しく知りたい方はこちら
不当な差別的取扱い・合理的配慮の提供に係るケーススタディ集
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/case-study.html
●障害者差別解消法の概要や障害特性ごとの「合理的配慮の提供」に関する 事例等を知りたい方はこちら
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/