組合からのお知らせ

2021-11-19 11:55:00
電子帳簿保存法が改正されました

 

二等辺三角形: !ご注意ください! 

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 インターネットサイトで買い物をして、メールで請求書をもらったり、サイトを通じて領収書をとったりしている方は多いと思います。その「電子取引」、プリントアウトして紙で保存する方法では、経費で認められなくなります!(※相手から紙でもらった書類はこれまで通り紙で保管すれば大丈夫です。)

 「電子帳簿保存法」が改正され令和4年1月1日から施行されます。今後は「電子取引」した請求書・領収書等は、パソコンの中やDVDの中などに、電子データのまま「すぐに探し出せる状態で」ファイル名をつけて保存したり、検索機能のついたソフトを利用するなどのルールを守らなくてはいけません。今まで電子帳簿の保存を選んでいなかった事業所も含め、すべての事業所にこのルールは適用され、違反は青色申告の取消対象にもなるそうです。

 その他、これまでの電子帳簿保存の要件が一部緩和された所もあります。詳しくは国税庁のホームページや税理士さんに確認してください。

 主に会計関連の書類を、電子データで保存する時のルールを取決めた法律。

 

 

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