組合からのお知らせ
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のため、国の月次支援金が受付開始されます。
国からの支援金では、先に「一時支援金」がありましたが、対象月は1月~3月でした。
今回は対象月が4月~となり、前回の一時支援金を受給された方は事前確認が不要となるなど、簡単になるようです。
この支援金は2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されるものです。
★給付額
中小法人等は、上限20万円/月
個人事業者等は、上限10万円/月
★給付対象
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていることと
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響をうけて月間売上が昨年か一昨年の同じ月と比べて50%以上減少していることが条件です。
美容業も給付対象になっています。対象となるかどうかの注意点として例をあげると、
サロンのお客様の割合が緊急事態宣言の対象地域である福岡県在住の方が特に多く、外出自粛の影響を受け来店キャンセルが相次ぎ、売上が50%以上減少してしまっている。
などが考えられます。佐賀県内においても福岡に隣接した地域も多いので対象となられる方がおられるかもしれません。
ご自身のサロンが該当するのかどうか知りたい、パソコンによる申請をサポートして欲しい、登録確認機関における事前確認をしてほしい、などの要望にお応えするべく、組合員店舗には無料で専門家によるサポートを受けられる事業があります。
詳しくはPDFファイルをご覧の上、サポートを受けたい組合員様は事務局までお電話をお願いいたします。
月次支援金.pdf (1.81MB)
月次支援金サポート申込書-表面.pdf (0.64MB)