組合からのお知らせ
2020-07-29 13:44:00
新型コロナウイルス感染症により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象として、
国の雇用調整助成金の要件が緩和されました。
主な改正点は以下のとおりです。
(1)受給額の上限の引き上げ
1人あたりの上限額8,330円⇒15,000円
(2)助成率の引き上げ
解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率を10/10に拡充
(3)判定基礎期間(特例措置が適用される休業実施の対象期間)の延長
令和2年4月1日から6月30日 ⇒ 令和2年4月1日から9月30日
(4)すでに受給した方・申請済みの方にも上記の助成率・上限額を適用
※過去支給した休業手当を増額遡及した場合、手続きを行うことで増額分が支給されます。
なお、佐賀県でも9月30日まで、「雇用調整助成金」のサポートを手厚くされています。
次の①または②で事前に相談をされ、ハローワークか労働局へ申請書類を出します。
➀各商工会議所に専門スタッフがいます。申請前にご相談してください。
②支援事業事務局ができています。事前に予約してご活用ください。出張相談も受付中です。
相談受付:TEL:0952-20-8320(平日9時~17時まで)