組合からのお知らせ
2021-08-03 14:02:00
コロナ感染症の拡大が続いております。美容業の皆様にも少なからず影響を及ぼしていることと存じます。
この支援金は2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されるものです。
福岡県において再び8/2~8/31が「まん延防止等重点措置期間」になりましたので、佐賀県内の美容室でも、福岡からのお客様が多いなどの理由で対象となる店もあるかもしれません。
★給付額
中小法人等は、上限20万円/月
個人事業者等は、上限10万円/月
★給付対象
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていることと緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響をうけて月間売上が昨年か一昨年の同じ月と比べて50%以上減少していることが条件です。
詳しくは ↓
組合員店舗の皆様へ!!
ご自身のサロンが該当するのかどうか知りたい、パソコンによる申請をサポートして欲しい、登録確認機関における事前確認をしてほしい、などの要望にお応えするべく、組合員店舗には無料で専門家によるサポートを受けられる事業があり、この度の月次支援金の対象月の延長に併せ、サポート期間も延長されます。
詳しくはPDFファイルをご覧の上、サポートを受けたい組合員様は事務局までお電話をお願いいたします。
月次支援金延長.pdf (0.64MB)