組合からのお知らせ
TMM普及講習会&アップスタイル講習会のご案内
講師は昨年大好評でした水谷吉伸先生です!
愛知県の名工にも選ばれておられ、コンクールカットの指導者としても活躍中の先生です!
組合機関紙「ZENBI8月号」に、水谷先生の素晴らしい作品が載せられていましたね!
(開催要項)
〇令和6年10月28日(月) 13:00~
〇佐賀市【グランデはがくれ2F】
〇講師:水谷吉伸先生(全日本美容講師会創作委員)
今年のトップマスターズモードは「GL It start with the basis. 美しいシルエットのために」です。
TMMの後は水谷先生に成人式用の最旬アップスタイルを特に顔回りのデザインにこだわって教えていただきます!お楽しみに!
〇受講料4,000円
お申し込みは各支部長または事務局まで
今年のアップスタイル実技講習会は、佐賀市で1回開催いたします!
・講師 下川夏奈先生(愛知県)
・日時 令和6年9月9日(月) 13時~16時
・場所 「佐賀県産業イノベーションセンター」
佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114
・講習テーマ アップスタイル 実技講習会
・受講料 5,000円
・受講者 30名(先着順)
・内容について
➀最旬の成人式スタイル2点を作ってもらいます!
②そのうち1種類を実技で学びます!
③パーティ用のアップスタイルも展示していただきます!
下川先生自身、まだ20代のお若い先生で、愛知県の有名店「アトリエボーテSAKAE」のスタイリストさんです。全国大会でも2度の入賞をされるほどの実力者です!今年も新日本髪で大会にチャレンジされたり、ビザジストに認定をされたりと進化のスピードが著しい先生です。
確かな実力とみずみずしい感性を、佐賀県の美容師様にも感じて学んでいただきたいです!
お申し込みは、佐賀県美容組合事務局(25-0625)か、
各支部長様まで。お早めにお申し込みください!
お申込み確定しましたら、会場の説明と持参品等についてお知らせいたします。
開催日時 令和6年7月8日(月) 13:00~
会 場 グランデはがくれ2F 「シンフォニー」
佐賀市天神2-1-36 TEL:0952-25-2212
テーマ①
「犯罪に巻き込まれないための予備知識と対策」
特殊詐欺やSNSによる詐欺など、巧妙化する犯罪の手口に不安を感じていませんか?
佐賀県警察本部の現役警察官を講師にお招きし、あなたの安全を守るための最新犯罪対策を学びましょう!
テーマ②
「美容室に必要なハラスメントの知識」
講師: 副島 泉 先生(中小企業診断士・社会保険労務士)
よく耳にするパワハラ・セクハラ・マタハラ・・・他にも現代社会では多様なハラスメントが度々問題になっています。美容室においてもハラスメントのトラブルが起きないように、またお客様から受けるカスハラについても、専門の先生から正しい知識と対応策を学びましょう!
受 講 料 1,000円
資料等の都合上、支部長さまか事務所への事前のご連絡とチケット購入にご協力をお願いいたします!
前回もお伝えした、「障害者差別解消法」の施行により、美容室でも障害のあるお客様への「合理的配慮」が義務付けられています。
佐賀県では条例を改正し、相談専門ダイヤルの開設などで対応されていますので、ご紹介いたします!
★「合理的配慮の提供 入門ハンドブック」〜みんなでつくるやさしい佐賀んまち〜
障害者差別解消法ハンドブック(佐賀県).pdf (17.98MB)
★相談専用ダイヤルについて
佐賀県は、障害者差別に関する相談専用ダイヤルを開設しています。
(電話番号)0952-25-7099
(受付時間)平日8時30分~17時15分
(利用者) 障害者や事業者などどなたでもご利用いただけます。
(その他) 電話による相談が難しい場合は、佐賀県障害福祉課へメールまたはFAX(0952-25-7302)でご相談ください。
R3年に「障害者差別解消法」が改正され、事業者による合理的配慮の提供の義務化について、R6年4月1日から施行されました。各サロンでも対応して頂くようにお願いいたします。
(内閣府リーフレットからの抜粋)
・障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会を実現することを目標としています。
・事業者による、障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
具体的には
➀不当な差別的取り扱いは禁止です!
(禁止の例)障害のある人が来店されたときに正当な理由なく、障害を理由として入店をお断りする
店主「障害のある方は、保護者や介助者がいなければ入店してもらえません」‥禁止です
②合理的配慮の提供が義務化されました!
(義務違反の例)難聴のお客様から、筆談で要望を伝えたいと申し出があったのに
店主「筆談での会話は前例もないですし、時間がかかるので対応できません」‥違反です。
※いろいろな障害や性別・年齢・性の違いも考慮する必要があり、具体的な例は数限りなく出てくると思います。
しかし、すべての要望に応えなければならない訳ではありません。障害のあるお客様から、色々な場面でご要望があった場合には、まず丁寧に話をお聞きした上で、各サロンで負担が過重でないときには、必要かつ合理的な配慮を講ずることを気を付けてください。
内閣府が発行しているリーフレット等をご案内しますので、是非ご覧ください。
●障害者差別解消法が変わります!(リーフレット )
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
●ケースごとの考え方など 詳しく知りたい方はこちら
不当な差別的取扱い・合理的配慮の提供に係るケーススタディ集
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/case-study.html
●障害者差別解消法の概要や障害特性ごとの「合理的配慮の提供」に関する 事例等を知りたい方はこちら
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/









