組合からのお知らせ
コロナ感染症の拡大が続いております。美容業の皆様にも少なからず影響を及ぼしていることと存じます。
この支援金は2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されるものです。
福岡県において再び8/2~8/31が「まん延防止等重点措置期間」になりましたので、佐賀県内の美容室でも、福岡からのお客様が多いなどの理由で対象となる店もあるかもしれません。
★給付額
中小法人等は、上限20万円/月
個人事業者等は、上限10万円/月
★給付対象
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていることと緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響をうけて月間売上が昨年か一昨年の同じ月と比べて50%以上減少していることが条件です。
詳しくは ↓
組合員店舗の皆様へ!!
ご自身のサロンが該当するのかどうか知りたい、パソコンによる申請をサポートして欲しい、登録確認機関における事前確認をしてほしい、などの要望にお応えするべく、組合員店舗には無料で専門家によるサポートを受けられる事業があり、この度の月次支援金の対象月の延長に併せ、サポート期間も延長されます。
詳しくはPDFファイルをご覧の上、サポートを受けたい組合員様は事務局までお電話をお願いいたします。
月次支援金延長.pdf (0.64MB)
新商品開発や販路拡大、新分野展開などに取り組む中小企業への補助金です。
・・令和3年7月9日に発表された新しい補助金です。
PDFパンフレットはこちら ↓
新事業チャレンジ支援_.pdf (0.24MB)
1 補助対象者
ア 中小企業者(個人を含む。)
イ 事業協同組合等の組合
2 補助金
ア 補助率 2/3以内
イ 補助額 1事業者につき
下限:50万円~上限:200万円以内
※ただし、2者以上の複数の企業等による
新たなビジネスの創出を行う場合は、1団体
あたり補助金額の上限を400万円とします。
3 補助事業の実施期間
補助金交付決定を受けた日から
令和4年1月31日まで
4 補助対象事業
(1)新商品(新役務)の開発又は提供
(2)販路開拓・売上向上
(3)デジタル化による生産性向上
(4)複数の企業による新たなビジネスの創出
(5)事業再構築(新分野展開、事業転換、
業種転換、業態転換、事業再編)
5 補助対象要件
(1)補助対象事業の要件
2020年12月以降の連続する6ヵ月のうち、任意の3ヵ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年1月1日から2020年3月31日)の同3ヵ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
(2)補助対象事業別要件
補助対象事業 |
要 件 |
①新商品(新役務)の開発又は提供 |
過去の同種の商品に比べて性能が良い等新商品の開発又は提供のための意欲的な取組であること |
②販路開拓・売上向上 |
商品の新しい販売方法や流通経路を見出し、新しい販売先を見つけるための意欲的な取組であること |
③デジタル化による生産性向上 |
デジタル技術を活用した働き方改革や生産の効率化等を図るための意欲的な取組であること |
④複数の企業による新たなビジネスの創出 |
複数の企業等同士が連携して新商品や新たなサービスの提供するための意欲的な取組であること |
⑤新分野展開 |
主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより新たな市場に進出するための意欲的な取組であること |
⑥事業転換 |
主たる業種を変更することなく主たる事業を転換し、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより新たな市場に進出するための意欲的な取組であること |
⑦業種転換 |
主たる業種を転換し、製品又は商品若しくはサービスを提供することにより新たな市場に進出するための意欲的な取組であること |
⑧業態転換 |
製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法に関し相当程度新規性を有する方法に変更するための意欲的な取組であること |
⑨事業再編 |
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うための意欲的な取組であること |
6 補助対象経費
「機械装置・システム構築費」、「広報費」、「展示会等出展費」、「旅費」、「開発費」、「資料購入費」、「雑役務費」、「借料」、「専門家謝金」、「専門家旅費」、「委託費」、「外注費」、「運搬費」、「研修費」
7 応募手続き等
(1)公募期間
第1回公募
令和3年7月21日~8月17日
第2回公募
令和3年8月23日~9月17日
第3回公募
未定(公募を実施する場合は、改めてご案内します)
(2)申請方法
申請書は、郵便又は宅配便により下記の住所に提出してください。
また、簡易書留など郵便物の追跡ができる方でお願いします。
〈宛先〉 〒840-0833 佐賀市中の小路1-14「佐賀新聞中央ビル」2階 佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助金支援センター
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全国指導センター主催の理美容業種向け
収益力向上セミナーが無料配信されます。
ライブ配信セミナー 質問タイムあり。
・2021年6/29(火)14:00~15:30
・7/12(月)10:00~11:30/14:00~15:30
・7/19(月)10:00~11:30/14:00~15:30
オンデマンド配信セミナー
2021年6月21日(月)9:00~7月19日(月)24:00
※オンデマンド配信セミナーは上記期間内でしたら、いつでもご視聴いただけます。
ご視聴には事前にオンラインによる申し込みが必要です。
↓ 申込みはタカラベルモント情報サイトより
https://www.tb-net.jp/event/2021
会場
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のため、国の月次支援金が受付開始されます。
国からの支援金では、先に「一時支援金」がありましたが、対象月は1月~3月でした。
今回は対象月が4月~となり、前回の一時支援金を受給された方は事前確認が不要となるなど、簡単になるようです。
この支援金は2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されるものです。
★給付額
中小法人等は、上限20万円/月
個人事業者等は、上限10万円/月
★給付対象
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていることと
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響をうけて月間売上が昨年か一昨年の同じ月と比べて50%以上減少していることが条件です。
美容業も給付対象になっています。対象となるかどうかの注意点として例をあげると、
サロンのお客様の割合が緊急事態宣言の対象地域である福岡県在住の方が特に多く、外出自粛の影響を受け来店キャンセルが相次ぎ、売上が50%以上減少してしまっている。
などが考えられます。佐賀県内においても福岡に隣接した地域も多いので対象となられる方がおられるかもしれません。
ご自身のサロンが該当するのかどうか知りたい、パソコンによる申請をサポートして欲しい、登録確認機関における事前確認をしてほしい、などの要望にお応えするべく、組合員店舗には無料で専門家によるサポートを受けられる事業があります。
詳しくはPDFファイルをご覧の上、サポートを受けたい組合員様は事務局までお電話をお願いいたします。
月次支援金.pdf (1.81MB)
月次支援金サポート申込書-表面.pdf (0.64MB)
佐賀市では新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、売上が大きく減少している市内の事業者の事業継続のために支援金を用意されています。
このたび申請期間を1ヶ月間延長され、
令和3年6月30日(水) ※必着となりました。
※1回目の佐賀市事業継続支援金(申請期間:令和2年5月1日~同年8月28日)を受給した事業者の方も改めて申請できます。
※また、第2次佐賀市事業継続支援金は佐賀市独自の支援制度であるため、佐賀県の「佐賀県時短要請協力金」や「佐賀型中小事業者応援金」等を受給した事業者の方も併せて申請できます。
詳しくはPDFファイルをご覧ください。
佐賀市事業継続支援金.pdf (0.49MB)