組合からのお知らせ

2022-03-15 17:14:00
事業復活支援金申請の情報

佐賀県内の美容室でも、1月、2月とお客様の来店控えがとても多かったとお伺いしております。

組合員の皆様には全店に文書を配付済みですが、国の「事業復活支援金」の申請についてお問い合わせが増えております。

前回のお知らせには載せていない、もう一つの申請パターンをお知らせします。

これはインターネットを使えない環境の方など、ご自身での申請が難しい方向けです。

佐賀玉屋にあるサポートセンターを利用する方法です。申請パターンCをご確認ください。

 

pdf 事業復活支援金申請フローチャート.pdf (0.27MB)

 

ビューティさが4月1日号にも詳しく載せますが、申請期間が5月末までとなっております。

面倒な事前確認は、組合事務所へお電話だけで済ませることができますので、組合員様のお電話お待ちしております。

 

また、全組合員店舗に配布している(ピンク色のFAX送信票)「全国中央会の無料申請サポート事業」も4月末までに延長されました。

地元の専門家に、支援金を受けられるかどうかの相談から丁寧に受けたい方は、こちらを利用された方が良いかもしれません。

無料の範囲内でお近くの行政書士をご紹介してもらい、ご相談とお手伝いをお願いできます。有料になればすべてお任せすることもできるそうです。

事業復活支援金の申請前の登録確認機関になります。

 

 

 

 

 

 

 

2022-03-01 10:41:00

国の事業復活支援金については、2月中に数十件のお問い合わせや事前確認の申請がございました。2月はどこのサロンも客足が遠のいたとお聞きしており、事業復活支援金のご利用も増えてくるのではないかと思っています。

この度、この支援金の制度や手続きについての動画が公開されていますのでご紹介します。

 

 

●制度編

URLhttps://youtu.be/j4ZF41y-HM8

 

●手続き編

URLhttps://youtu.be/88FHmKSg35Q

これから申請をされるかたは、ご参考にされてください。

 

 

 

2022-01-28 10:23:00
事業復活支援金の申請前の登録確認機関になります。

以下の文章とともに、リーフレットを組合員様に一部づつ各支部より配付いたします。

・・・・・・・

佐賀県においても「まん延防止等重点措置」が適用されました。美容業においては営業自粛の要請はありませんが、お客様が自粛されるため、売上への影響が大きいと予想されます。この事態を乗り切ってもらうべく、国からは「事業復活支援金」としてコロナ前の売上より30%以上減少した事業者への支援金 が用意されました。

支援金の内容についてはリーフレットをご覧ください。

pdf 事業復活支援金.pdf (3.81MB)

組合員の皆様の申請がスムーズにいくように、次のことについてご案内します。

 ①佐賀県美容組合も登録確認機関になります。

※不正受給を防止するために事前確認作業を行う機関です。

組合員はすでに継続したお付き合いがありますので、電話での簡略された確認作業のみで認められています。(組合員のみ受け付けます。)

※組合による事前確認の後、ご自身で申請をして頂きます。

 ②組合員の申請は無料サポートが受けられます。

※原則はパソコンやスマートフォンを使いご自身で申請が出来ます。

※支援金の内容を知りたい方、パソコンでの申請を手伝って欲しい方は、専門家の無料サポートを受けられます。(全国生活衛生同業組合中央会)

※国や地方自治体の他の支援金や補助金を活用したい方も相談できます。

※事業復活支援金の要件に該当する方は、次のAとBのどちらかの手続きへ進んでください。

 パソコンによりご自身で申請が出来る方。

→「一時支援金」「月次支援金」をすでに受給された方は、マイページから申請可。

→上記以外の方は、まず事業復活支援金事務局HPから申請IDを発番。

その後、美容組合(0952-25-0625)へお電話ください。

お電話で必要事項を確認後に「事前確認通知番号」を発行します。

その後ご自身で、マイページから支援金の申請が出来るようになります。

  対象になるか心配な方、パソコン等がない方、自分で申請するのは不安な方。

→支部より配付されるピンク色のリーフレット用紙の裏にご記入後、専用FAX番号に申込みして下さい。

FAXが自宅にない方は、最寄りのコンビニに行かれて下さい。

 

2022-01-26 10:45:00

急なお知らせになり、大変申し訳ございません。先日の理事会において衛生管理講習会を中止とすることに決定しました

今年に入り佐賀県でも新型コロナウイルス感染が急拡大しており、「まん延防止等重点措置」が1月27日より適用されることに決定しました。

保健所や指導機関からも、中止のご判断を頂きました。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

なお、組合員様には改訂版「美容業のガイドライン」をお配りしますので、是非熟読頂きましてこれまで同様に感染防止に努めて頂きますようにお願いいたします。

 

2021-11-19 11:55:00
電子帳簿保存法が改正されました

 

二等辺三角形: !ご注意ください! 

 お店で使う美容材料、ネット通販で買っていませんか?

 インターネットサイトで買い物をして、メールで請求書をもらったり、サイトを通じて領収書をとったりしている方は多いと思います。その「電子取引」、プリントアウトして紙で保存する方法では、経費で認められなくなります!(※相手から紙でもらった書類はこれまで通り紙で保管すれば大丈夫です。)

 「電子帳簿保存法」が改正され令和4年1月1日から施行されます。今後は「電子取引」した請求書・領収書等は、パソコンの中やDVDの中などに、電子データのまま「すぐに探し出せる状態で」ファイル名をつけて保存したり、検索機能のついたソフトを利用するなどのルールを守らなくてはいけません。今まで電子帳簿の保存を選んでいなかった事業所も含め、すべての事業所にこのルールは適用され、違反は青色申告の取消対象にもなるそうです。

 その他、これまでの電子帳簿保存の要件が一部緩和された所もあります。詳しくは国税庁のホームページや税理士さんに確認してください。

 主に会計関連の書類を、電子データで保存する時のルールを取決めた法律。

 

 

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